不動産を借りた時に
不動産屋に払う仲介手数料は
だいたい1ヵ月分となっていることが
多いものです。
しかし、国の告示として仲介手数料は
「借り主と貸主から家賃0.5カ月分ずつで
合わせて1カ月分が上限」とされています。
そして、これを根拠とした訴訟があり
東京地裁は不動産屋に
0.5ヵ月分を変換するよう
命じる判決を出しました。
原告の60代男性は
2012年に東急リバブルを介して
不動産を借りたようですが
仲介前に仲介手数料は1ヵ月であるという
説明なく1ヵ月分請求されたそうです。
また、契約書はあったものの
その日付が仲介した日の後だったそうです。
そのため1ヵ月分の請求は
無効ということで
0.5ヵ月分12万円の変換を命じました。
というわけで、このような事例は
数え切れないほどありそうなので
今後、サラ金の過払い金請求みたいに
仲介手数料の過払金請求が
ブームになりそうですね。
弁護士や司法書士が
あちこちに広告打って
商売にしていくのではないかと思います。
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