法務省は5月22日
事業者が家賃が支払えなくなった場合
不払いの経緯や交渉状況を考慮した上で
立ち退き請求を認めるか認めないか
決めると発表しました。
つまり、これまでは
家賃を払わなければ
大家さんの言い分を聞いて
法的に追い出していたケースでも
今後しばらくは
その限りではないと発表したのです。
これによりどのような
影響がでるのかというと
まず飲食店などは家賃を払えないと言って
滞納することが可能になります。
そして、大家は家賃未納だから
追い出そうとしても
法的に追い出すことができません。
その後、飲食店などがV字回復して
家賃を払ってくれればいいのですが
払えないで倒産した場合
家賃をとりっぱぐれてしまいます。
ここで、大家さんが
全額自己資金で買っている物件なら
まだ収入が減るだけで済むのですが
ローンを組んで買っている場合
ローンの支払いが出来ずに困り
最悪の場合差し押さえられてしまいます。
また、こうなると買い手が付きにくくなり
物件そのものの価値が
下がることにつながりますので
なんとかローンを払えていたとしても
資産より借金のほうが
多くなる可能性があります。
というわけで、大家にとっては
ハイリスクな時代になってきましたので
今物件を持っている場合や
これから持とうとしている場合には
気を付けることをお勧めします。
今はまだ事業者対象の話と
なっていますが
これから個人向けにも
払わなくても追い出しませんという
話になってくるかもしれませんので
もはや物件を持って大家になるほうが
リスクになる時代になってきましたね。
去年までの常識は
今年の非常識になっていますので
家賃の件はもちろん
それ以外の契約についても
契約上権利を持っている人より
困っている人の意見が優先されそうですので
注意が必要です。
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