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沖縄県の「比嘉酒造」が、同社役員4人に
4年間で合計19億4000万円の役員報酬を支給したところ、
国税庁から「不相応に高い」として、
1億3000万円の追加納税を命じられました。
法人税法には、役員報酬について「職務内容、会社の収益、
社員給与、同業種の役員の支給状況」などを踏まえた上で、
不相当に高額な部分は経費に認めないと書かれているため、
国税庁はこのような判断に至ったわけです。
特に今回は、他の酒造メーカーの役員に比べて、
報酬が高すぎるという部分が、指摘されたようです。
この事例から言えることは、ネットビジネスをしている会社の役員も
同様の指摘を受ける可能性があるということです。
上記の「比嘉酒造」は、泡盛で大ヒットとなった残波を生み出した会社で、
他の泡盛と違って全国で売られているため儲かって当然なのですが、
だからと言って、同業他社の役員より高額報酬を得ることは
認められなかったわけです。
同様に他業界であっても、ヒットを飛ばして儲けたところで、
儲かったお金を社長や役員のふところに入れたら、
認められない可能性があるのです。
というわけで、現在年収が高い場合や、
これから年収を上げようと考えている場合には、
追徴課税がきたときに払えるお金を蓄えておくことをお勧めします。
税金の請求がきた時に払えるお金がないと、
それだけで会社が潰れてしまいますので、
くれぐれも気をつけたほうがいいですね。
また、稼いだお金は必要以上に個人のふところに入れようとせず、
設備投資や従業員へのボーナスなど他の用途に使うようにすることも
検討したほうがいいかもしれないです。
さらに、どうしても個人の口座に入れたい場合は
海外法人の活用なども検討したほうが良さそうですね。
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